特定自主検査とは 機械の安全を保つために必要な各部の点検検査(労働安全衛生規則第134条の3に定められる事項の検査)です。
事業者は1年以内ごとに1回、定められた項目について定期的に有資格者による自主検査を実施しなければなりません。
自主検査対象プレス機 原則的にプレスのメーカー、能力は問わず、すべての動力プレスが対象となります。
自主検査にかかる費用 検査料金は、プレスの構造や能力、検査実施日時によって決まります。
特定自主検査を怠ると 特定自主検査を怠ると、業務違反の状態となります。業務違反の状態で事故や災害が発生すると、行政処分として、罰金、労災保険の支払停止、操業停止、書類送検などの事態を招く恐れがあります。
異常があった場合は 検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修その他の必要な措置などにより、正常な状態に修復させなければなりません。
検査資格者 厚生労働省令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって実施することになっています。
| 検査記録 検査の記録(検査方法・検査結果・検査結果の措置内容)は、3年間保存しなければなりません。検査が済んだ機械には、検査年月を明らかにする検査済標章(ステッカー)を機械に貼付しなければなりません。 |
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